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よくあるご質問

皆様からお問い合わせの多かったご質問に対する答えを、掲載しています。

 ↓  労働条件について   雇用保険について

労働条件について

 ?  就業規則で定年が満63歳になっています。このままで大丈夫ですか。


平成22年4月1日以降は定年を64歳以上にするか、64歳まで希望する者が働き続けられる継続雇用制度を導入しなければなりません。
高年齢者雇用確保措置年齢は下記表のとおり段階的に引き上げとなります。 

平成22年3月31日まで義務対象年齢 63歳
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで義務対象年齢 64歳
平成25年4月1日から義務対象年齢 65歳

定年の引上げにともない、就業規則を変更し労働基準監督署への届出が必要になります。
また、早期に65歳以上への定年の引き上げ等を行うと中小企業定年引上げ等奨励金を受けることができる場合があります。

 ?  労働基準法が改正になると聞きました。どのように改正されるのですか。


労働基準法の改正(平成22年4月1日施行)により、時間外労働の割増賃金率が変更になります。
また、時間単位で年次有給休暇を付与することができるようになります。

平成22年3月31日まで
主な改正内容

  1. 時間外労働の限度に関する基準が改正され、時間外労働に対する割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課せられます。
    (企業規模にかかわらず)
  2. 1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の率で計算した割増賃金を支払うことになります。
    (ただし、中小企業については、当分の間、引き上げは猶予されます)
  3. 引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。
    (ただし、中小企業については、当分の間、引き上げは猶予されます)
  4. 労使協定を締結すれば、年次有給休暇を1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
    (企業規模にかかわらず)

 ?  退職する社員が、未利用の年休の買上げをお申入れしてきましたが、応じる必要がありますか?


年休の買上げは禁止されています。
退職の場合は別の問題として処理すべきで、何らかの処置(買上や消化後退職)が必要となります。

 ?  業績不振で、社員全員の賃金をカットしたいのですが、どのようにしたら良いですか?


業績不振という合理的理由もあるので、社員に対してよく説明すれば、全員が合意しなくとも賃金カットは可能です。

 ?  遅刻・欠勤や業務命令違反が多い問題社員を解雇したいので手順を教えてください。


  1. 違反を注意する
  2. 再度違反した場合は始末書を取る
  3. 始末書が2~3回になれば、懲戒解雇も可能です。

後に訴訟になった時に備えて証拠文書をそろえておくことが必要です。

 ?  残業を申請したが私用があると言い拒否されました。この場合、強制することはできますか?


36協定の範囲内で就業規則の条項に残業義務を規定していれば強制することができます。

 ?  育児休業を取得できるのは正社員だけですか?


パート社員も可能です。条件は1年以上勤務していること、育児休業が終了しても、それから1年は勤務することが明らかであること等の条件があります。

雇用保険について

 ?  雇用保険をもらえる資格がある者の条件は何ですか?


原則として「積極的に働く意思と働く能力」があり、「適職の紹介にいつでも応じられる」のに「就職できない」という、雇用の状態にあることが前提です。

 ?  雇用保険の申請期限はありますか?


雇用保険は、原則として退職日の翌日から1年以内に雇用保険を受け取らなければいけません。

 ?  雇用保険受給中は扶養に入れないですか?


雇用保険の基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は健康保険の扶養には入れません。
基本手当の日額が3,611円以下であれば、扶養に入れます。

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