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助成金

一時休業をお考えの事業主の皆様へ

雇用調整助成金

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例として、
 令和2年9月30日まで特例措置を実施しています。

 詳しくは当事務所までご相談ください。


急激な資源価格の高騰や景気の変動など経済上の理由による企業の収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金の一部を助成する制度です。

中小企業緊急雇用安定助成金

支給要件

(1)雇用保険事業主であること。
(2)最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月または前年同期比で減少していること。
(3)前期決算等の経常利益が赤字であること。(生産量が5%以上減少している場合は不要)

支給額

  1. 休業、教育訓練の場合。
    休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算出した額の5分の4 (上限あり)
    教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6,000円を上乗せします。

  2. 出向の場合。
    出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(上限あり)

支給限度日数

休業及び教育訓練を実施する場合は、対象期間内に実施した休業及び教育訓練が、出向を実施する場合は対象期間内に開始した出向が対象となります。

※従業員の雇用を守りつつ、この不況を乗り切るため、積極的な活用をお勧めいたします。
 詳しい内容については、当事務所へお問い合わせください。

 中小企業緊急雇用安定助成金は中小企業が利用しやすい助成金のひとつです。

試しに雇用を考えている事業主の皆様へ

トライアル雇用(試行雇用)奨励金

トライアル雇用奨励金とは、職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じ、これらの者の早期就職の実現や、雇用機会の創出を図ることを目的として支給されるもの。

トライアル雇用(試行雇用)奨励金

受給できる事業主の要件

  1. ハローワークの求職の申し込みをしている対象労働者を職安の紹介でトライアル雇用として雇用すること
  2. 雇用保険の適用事業主であること
  3. 対象労働者をトライアル雇用として原則3ヶ月雇入ること
  4. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までに事業主都合の解雇がないこと
  5. 労働保険料を滞納していないこと
  6. 雇入れた対象労働者を過去3年間に雇用していないこと

対象となる労働者

  1. 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヶ月以上あった者)
  2. 40歳未満の若年者等
  3. 母子家庭の母等
  4. 季節労働者
  5. 中国残留邦人等永住帰国者
  6. 障害者
  7. 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

受給額

対象労働者1人につき月額40,000円
支給上限3ヶ月分

新しく採用をお考えの皆様へ

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金とは、ハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して賃金相当額の一部を助成すること。

特定求職者雇用開発助成金
  受給要件

高年齢者(60歳~65歳未満)、障害者の就職困難者をハローワーク等の紹介で新たに継続して雇入れること

  受給額

短時間労働者以外


支給額助成対象期間
1.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等【大企業】  50万
【中小企業】 60万
【大企業】  1年
【中小企業】 1年
2.重度障害者を除く身体・知的障害者【大企業】  50万
【中小企業】 120万
【大企業】  1年
【中小企業】 2月
3.重度障害者【大企業】  100万
【中小企業】 240万
【大企業】  1年6ヶ月
【中小企業】 3年

短時間労働者


支給額助成対象期間
4.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等【大企業】  30万
【中小企業】 40万
【大企業】  1年
【中小企業】 1年
5.身体・知的・精神障害者【大企業】  30万
【中小企業】 80万
【大企業】  1年
【中小企業】 2年

時給800円未満の従業員を雇用する事業主の皆様へ

業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。  

時給800円未満の従業員を雇用する事業主の皆様へ
  支給要件

  1. 賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと

  3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)

  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など


その他、申請に当たって必要な書類があります。

  支給額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

賃金と業務の改善で助成金が受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。


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