従業員101人以上の事業者には行動計画の策定・届出義務があります。
次世代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、労働者を雇用する事業主も働きやすい職場環境作りの行動計画を作り、努力しようという法律です。
次世代育成支援対策法に基づき、現在、301人(平成23年4月からは101人)以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等(次世代育成支援対策)を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに都道府県労働局に届出・公表等することが義務となっています。300人以下の事業主(平成23年4月からは100人以下)については努力義務となっています。
子育てをしている労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多用な労働条件の整備などの取組を行うために、以下3つの事項が含まれている計画のことを指します。
計画期間 | 企業の実情に応じ、1回の計画期間を2~5年間で設定することが望ましい |
目標 | いくつ設定しても構いません。 労働者のニーズを踏まえた目標とすることが重要です。 |
目標達成のための対策とその実施機関 | 目標を達成するために、どのようなことに取り組むかを具体的に記述します。 |
一般事業主行動計画策定については当事務所をご利用ください。
人事労務部門として発症者が出た場合、どう対応するか、ルールや基準はありますか?
まずは、新型インフルエンザ対策規程を作りましょう。
(1)どのような役割分担で新型インフルエンザ対策を講じていくか。
(2)社員が感染した場合どうすればよいか。
(3)社員の感染が疑わしい場合どうすればよいか。
(4)社員は感染していないが、感染が拡大しており感染の可能性が高い場合どうすればよいか。
(5)社員の家族が感染した場合どうすればよいか。
(6)在宅勤務を認める場合はどうすればよいか。
(7)休業の期間はいつまでにするか。
(8)マスクや体温計などの備品の準備はどうするのか。
事前に社内のコンセンサスを得るためにも必要な取り扱いについて規定化しておくことが必要になるでしょう。
規程の作成については是非当事務所をご利用下さい。